アビス・バジェット・グループは、ヘッジファンドによる4月の株式売却を巡る短期取引利益請求に関連し、ペントウォーター・キャピタル・マネジメントと6.5億ドルの現金和解に合意した。
アビス・バジェット・グループは、ヘッジファンドによる4月の株式売却を巡る短期取引利益請求に関連し、ペントウォーター・キャピタル・マネジメントと6.5億ドルの現金和解に合意した。

アビス・バジェット・グループは、ヘッジファンドによる4月の株式大量売却を巡る短期取引利益請求に関連し、ペントウォーター・キャピタル・マネジメントと6.5億ドルの現金和解に合意した。
「極めて短期間で売却された株式の数量を考慮すると、当社の株価は著しい下落を経験しました」とブライアン・チョイ最高経営責任者(CEO)は述べた。
6月22日に提出されたSEC(米証券取引委員会)への提出書類で開示されたこの和解は、証券取引法第16条(b)項に基づく請求を解決するものである。同条項は、発行体が6ヶ月以内に購入と売却を組み合わせたインサイダーから利益を回収することを認めている。当時アビスの第2位の株主であったペントウォーターは、4月に大口株式を開示し、ショートスクイーズを誘発、株価は600%以上上昇した。4月22日、アビスが約714ドルで過去最高値で取引を終えた後、ペントウォーターは250ドルから700ドルの範囲で430万株を売却し、単日で38%の下落、続く取引セッションでも48%の下落を引き起こした。
和解金は和解前のアビスの時価総額の約15%に相当し、裁判所の承認が必要となる。裁判官は、アビスがデューデリジェンスをもって請求を追求したこと、および金額が公正かつ適切であることを認定しなければならない。
アビスのジェネラルカウンセル兼最高コンプライアンス責任者であるジャン・M・セラ氏が署名したForm 8-Kによると、和解契約は6月19日に署名され、支払いはその司法判断を条件としている。第16条(b)項は、企業の株式の10%超を保有する実質的株主が6ヶ月以内にマッチング取引から利益を実現した場合、厳格責任を課す。同法は意図の証明を必要としないため、ボラティリティの高い取引局面の後に企業が回収を行うための強力な手段となる。
この開示を受けて、アビスの株価は時間外取引で8%上昇し、4月の混乱時に失われた価値の相当部分を会社が回収したことに投資家が安堵していることを示唆した。
この和解は、証券弁護士らに対し、第16条(b)項がいかにして取引のボラティリティを9桁の企業回収に転換できるかを示す生きた事例を提供している。ナスダック上場企業の社内法務担当者にとって、この事例はインサイダー保有状況の監視が単なる報告業務ではなく、潜在的にはバランスシート上の重大イベントとなり得ることを示している。投資家は、今後数週間で行われる裁判所の承認を、和解契約の執行可能性を最終的に試す試金石として注視することになる。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。